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第1条の目的 この規約は、ARYN AI(電子商取引事業者に以下「当社」という。)が運営するこのリンエーアイ(以下「モール」という。)が提供するインターネット関連サービス(以下「サービス」という)を利用するにあたりサイバーモールと利用者の権利・義務及び責任事項を規定することを目的としています。 ※「PC通信、無線などを利用する電子商取引についても、その性質に反しない限り、この約款を準用します。」 第2条の定義 「モール」と「会社」が財貨または用役(以下「財貨等」という。)を利用者に提供するために、コンピュータなどの情報通信設備を利用して財貨等を取引することができるように設定した仮想の営業場をいい、併せてサイバーモールを運営する事業者の意味でも使用されます。 「利用者」とは、「モール」に接続し、この約款に基づいて、「モール」が提供するサービスを受ける会員及び非会員をいいます。 「会員」とは、「モール」への会員登録をした者であって、継続的に「モール」が提供するサービスを利用することができる者と言います。 「非会員」とは、会員に加入せずに「モール」が提供するサービスを利用する者をいいます。 第3条規約などの明示と説明と修正 「モール」は、この約款の内容と相互及び代表者の氏名、営業所の所在地住所(消費者の苦情を処理することができる場所のアドレスを含む)、電話番号・模写伝送番号・電子メールアドレス、事業者登録番号、通信販売業申告番号、個人情報管理責任者などを利用者が容易に知ることができるようサイバーモールの初期サービス画面(全面)に掲示します。ただし、利用規約の内容は、利用者が接続画面を介して表示できるようにすることができます。 「モール」は、利用者が利用規約に同意する前に、利用規約に定められている内容のうち、申込撤回・配送責任・返金条件などの重要な内容を利用者が理解できるように、別の接続画面やポップアップ画面などを提供して、利用者の確認を入手しなければします。 「モール」は「電子商取引等での消費者保護に関する法律」、「約款の規制に関する法律」、「電子文書と電子取引基本法」、「電子金融取引法」、「電子署名法」、「情報通信網利用促進および情報保護などに関する法律」、「訪問販売等に関する法律」、「消費者基本法」などの関連法を違反しない範囲でこの規約を改正することができます。 「モール」が規約を改正する場合には、適用日及び改正理由を明示し、現行約款と共にモールの初期画面にその適用日の7日前から適用日の前日まで公知します。ただし、利用者に不利に約款の内容を変更する場合には、少なくとも30日以上の事前猶予期間を置いて公知します。この場合、「モール」は、改正前の内容と改訂後の内容を明確に比較して、利用者が分かりやすいように表示します。 「モール」が規約を改正する場合には、その改正規約は、その適用日以後に締結される契約にのみ適用され、その前に、既に締結された契約については、改正前の規約条項がそのまま適用されます。ただし、すでに契約を締結した利用者が改正規約の条項の適用を受けることを希望する旨を第3項による改正規約の公知期間内に「モール」に送信して、「モール」の同意を得た場合には、改定約款条項が適用さされます。 この約款で定めない事項とこの約款の解釈に関しては、電子商取引などの消費者保護に関する法律、約款の規制等に関する法律、公正取引委員会が定める「電子商取引などでの消費者保護指針」及び関係法令または商慣習に従います。 第4条サービスの提供及び変更 「モール」には、次のような業務を行います。 財貨または用役に対する情報提供と購入契約の締結 購入契約が締結された財貨または用役の発送 その他の「モール」が定める業務 「モール」は、財貨や用役の品切れまたは技術的仕様の変更などの場合には、将来締結される契約によって提供する財貨または用役の内容を変更することができます。この場合には、変更された財貨または用役の内容及び提供日を明示して、現在の財貨または用役の内容を掲示したところ、すぐにお知らせします。 「モール」が提供することに利用者との契約を締結したサービスの内容を財貨等の品切れまたは技術的仕様の変更などの事由で変更する場合には、その理由を利用者に通知可能なアドレスにすぐに通知します。 前項の場合、 "モール"は、これによって利用者が被った損害を賠償します。ただし、「モール」が故意または過失がないことを立証した場合には、その限りではあります。 第5条サービスの中断 「モール」は、コンピュータなどの情報通信設備の保守点検・交換及び故障、通信の途絶などの事由が発生した場合には、サービスの提供を一時的に中断することができます。 「モール」は、第1項の事由でサービスの提供を一時的に中断により利用者または第三者が被った損害について賠償します。ただし、「モール」が故意または過失がないことを立証した場合には、その限りではあります。 事業種目の転換、事業の放棄、企業間の統合などの理由でサービスを提供することができなくなる場合には、「モール」は、第8条に定めた方法で利用者に通知して、当初「モール」で提示された条件に基づいて、消費者に補償します。ただし、「モール」が補償基準などを告知しない場合には、利用者のマイレージや積立金などを「モール」で通用する通貨価値に相当する現物または現金で利用者に支給します。 第6条会員登録 利用者は、「モール」が定めた登録フォームに基づいて会員情報を記入した後、この規約に同意するという意思表示をすることで会員登録を申請します。 「モール」は、第1項のように会員として加入することを申請した利用者のうち、次の各号に該当しない限り会員として登録します。 加入申請者がこの約款第7条第3項によって以前に会員資格を喪失したことがある場合は、どうしても第7条第3項による会員資格喪失後3年が経過した者として「モール」の会員再加入承諾を得た場合には、例外とする。 登録内容に虚偽、記載漏れ、誤記がある場合 その他会員として登録することが「モール」の技術上著しい支障があると判断される場合 会員加入契約の成立時期は「モール」の承諾が会員に到達した時点とします。 会員は、会員登録時登録した事項に変更がある場合には、相当な期間内に「モール」について会員情報の変更などの方法で、その変更を通知します。 第7条会員脱退及び資格喪失など 会員は「モール」にいつでも退会を要請することができ、「モール」は、すぐに会員脱退を処理します。 会員が次の各号の事由に該当する場合には、「モール」は、会員資格を制限及び停止させることができます。 加入申請時に虚偽の内容を登録した場合 「モール」を利用して購入した財貨などの代金、その他「モール」の利用に関連して、会員が負担する債務を期日に支払わない場合 他の人の「モール」の利用を妨害したり、その情報を盗用するなど、電子商取引の秩序を脅かす場合 「モール」を利用して法令または本規約が禁止したり公序良俗に反する行為をする場合 「モール」が会員資格を制限・停止させた後、同じ行為が2回以上繰り返されたり30日以内にその事由が是正されない場合は、「モール」は、会員資格を喪失させることができます。 「モール」が会員資格を喪失させる場合には、会員登録を抹消します。この場合、会員にこれを通知し、会員登録の抹消前に、少なくとも30日以上の期間を定めて釈明する機会を与えます。 第8条会員に対する通知 「モール」が会員に対する通知をする場合、会員が「モール」と事前に約定して指定された電子メールアドレスにすることができます。 「モール」は、不特定多数の会員に対する通知の場合、1週間以上の「モール」の掲示板に掲示することで個別通知に代えることができます。ただし、会員本人の取引に関連して重大な影響を与える事項については、個別通知をします。 第9条個人情報保護 「モール」は、利用者の個人情報を収集する際のサービス提供のために必要な範囲で最小限の個人情報を収集します。 「モール」は、会員登録時に購入契約履行に必要な情報を事前に収集しません。ただし、関連法令上の義務の履行のために購入契約前に本人確認が必要な場合であって、少なくとも、特定の個人情報を収集する場合には、その限りではあります。 「モール」は、利用者の個人情報を収集・利用するときは、当該利用者にその目的を告知して同意を受けます。 「モール」は、収集された個人情報を目的以外の用途に利用することができず、新たな利用目的が発生した場合、または第三者に提供する場合には、利用・提供の段階で、当該利用者にその目的を告知して同意を受けます。ただし、関連法令に別段の定めがある場合は例外とします。 「モール」が第3項及び第4項により利用者の同意を得なければする場合には、個人情報管理責任者の身元(所属、氏名、電話番号、その他の連絡先)、情報の収集目的及び利用目的、第三者の情報提供に関する事項(提供された者、提供目的及び提供する情報の内容)など、「情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律」第22条第2項の規定した事項をあらかじめ明示したり、告知する必要があり、利用者は、いつでもこの同意を撤回することができます。 利用者は、いつでも「モール」が持っている自分の個人情報に対して閲覧及びエラー訂正を要求することができ、「モール」は、これに対して、遅滞なく必要な措置をとる義務を負います。利用者がエラーの訂正を要求した場合には、「モール」は、そのエラーを訂正するまで当該個人情報を利用しません。 「モール」は、個人情報保護のため、利用者の個人情報を取り扱う者を最小限に制限なければならず、クレジットカード、銀行口座などを含む利用者の個人情報の紛失、盗難、流出、同意のない第三者の提供、変調などによる利用者の損害に対してすべての責任を負います。 「モール」またはそれから個人情報を提供された第3者の個人情報の収集目的または提供された目的を達成したときは、当該個人情報を遅滞なく破棄します。 「モール」は、個人情報の収集・利用・提供に関する同意欄を事前に選択されたものと設定しておかない。また、個人情報の収集・利用・提供に関する利用者の同意拒否の制限されたサービスを具体的に明示し、必要な収集項目ではなく、個人情報の収集・利用・提供に関する利用者の同意拒否を理由に会員登録などのサービス提供を制限したり、拒否していません。 第10条「モール」の義務 「モール」は法令とこの約款が禁止したり公序良俗に反する行為をせず、この約款の定めるところにより、持続的で、安定的に財貨・用役を提供することに最善を尽くしなければならない。 「モール」は、利用者が安全にインターネットサービスを利用できるように、利用者の個人情報(信用情報を含む)を保護するためのセキュリティシステムを備えなければします。 「モール」が商品や役務について「表示・広告の公正化に関する法律」第3条所定の不当な表示・広告行為をすることにより、利用者が損害を被ったときは、これを賠償する責任を負います。 「モール」は、利用者が希望しない営利目的の広告性電子メールを発送しません。 第11条会員のIDおよびパスワードに対する義務 第9条の場合を除いて、IDとパスワードの管理責任は会員にあります。 会員は自分のID及びパスワードを第三者に利用させてはいけません。 会員が自分のIDとパスワードを盗まれたり、第三者が使用していることを認知した場合には、すぐに「モール」に通報して「モール」の案内がある場合には、それに従う必要があります。 第12条利用者の義務 利用者は、次の行為をしてはならなりません。 申請又は変更時に虚偽の内容の登録 他人の情報盗用 「モール」に掲載された情報の変更 「モール」が定めた情報以外の情報(コンピュータプログラムなど)などの送信または掲示 「モール」その他の第三者の著作権などの知的財産権の侵害 「モール」その他の第三者の名誉を損傷させたり業務を妨害する行為 わいせつまたは暴力的なメッセージ、画像、音声、その他の公序良俗に反する情報をモールに公開または掲示する行為 第13条の接続」モール」と被接続」モール」との関係 上位「モール」と下位「モール」がハイパーリンク(例えば、ハイパーリンクの対象には文字、画像、動画などが含まれる)方式などで接続している場合には、電子を接続」モール」(ウェブサイト)と、後者を避ける接続 "モール"(ウェブサイト)といいます。 接続 "モール"は、被接続」モール」が独自に提供する財貨等により利用者と行う取引についての保証責任を負わない旨を接続」モール」の初期画面または接続された時点のポップアップ画面で明示した場合には、その取引の保証責任を負いません。 第14条著作権の帰属及び利用制限 「モール」が作成した著作物の著作権その他の知的財産権は、「モール」に帰属します。 利用者は、「モール」を利用することで得られた情報のうち、「モール」に知的財産権が帰属された情報を「モール」の事前承諾なしに複製、送信、出版、配布、放送その他の方法によって営利目的に利用したり、第三者に利用させてはならなりません。 「モール」は、約定に基づいて利用者に帰属された著作権を使用している場合は、当該利用者に通知しなければします。 第15条紛争解決 「モール」は、利用者が提起する正当な意見や不満を反映し、その被害を補償処理するために被害補償処理機構を設置・運営します。 「モール」は、利用者から提出された苦情や意見は、優先的にその事項を処理します。ただし、迅速な処理が困難な場合には、利用者にその事由と処理日程を直ちに通報します。 「モール」と利用者間に発生した電子商取引紛争に関連して、利用者の被害救済申請がある場合には、公正取引委員会又は市・道知事が依頼する紛争調整機関の調整に従うことができます。 第16条裁判権及び準拠法 「モール」と利用者間に発生した電子商取引紛争に関する訴訟は、提訴当時の利用者のアドレスにより、アドレスがない場合には、居所を管轄する地方裁判所の専属管轄とします。ただし、提訴当時の利用者の住所又は居所が明らかでない場合、または外国の居住者の場合には、民事訴訟法上の管轄裁判所に提出します。 「モール」と利用者間に提起された電子商取引訴訟には韓国法を適用します。 附則施行日など この規約は、2021年03月25日から施行します。 この規約は、電子商取引(インターネットサイバーモール)標準約款第10023号(2014年9 19.改正)に準拠します。
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